遺言書には大きくわけて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
自分で好きなときに書くことができます。但し、変造や改ざん、紛失の恐れが高いなどのデメリットがあります。また、家庭裁判所の検認手続が必要となり、せっかく書いても形式を誤ると法的効力のないものとなってしまいます。
メリットとしてはお金が特にかからないことと、中身を誰にも知られないで済み、手軽であるということです。
公正証書遺言
遺言内容を公正証書にするものです。公正証書にすることによって、遺言書の偽造や紛失を防ぐことができます。
また、形式の誤りによって法的効力がなくなる、といった危険性を防ぐことができます。
家庭裁判所の検認手続も必要ありません。
デメリットとしましてはお金がかかってしまうことと手間がかかってしまうこと、証人が必要なため遺言内容を知られてしまうこと、などです。行政書士には守秘義務がありますので、証人を依頼する場合には安全性が担保されます。
遺言書を作っておいた方が良いのは、下記のような場合です。
子どもがいない。
内縁の妻(夫)がいる。
非嫡出子を認知したい。
周囲に迷惑をかけている相続人に相続させたくない。
ペットの面倒を知人の誰かにみてほしい。
先妻の子どもに財産をちゃんと残したい。
土地を分割したくない。
相続人がいないため、どこかに寄付したい。
大変お世話になった人がいる。(介護をしてくれた長男の嫁や、恩人など)
公正証書遺言作成支援
相続財産額 | 料金 |
---|---|
5千万円未満 | 60,000円 |
5千万円以上〜2億円未満 | 100,000円 |
2億円以上〜5億円未満 | 200,000円 |
5億円以上 | 300,000円 |
自筆証書遺言作成指導
30,000円
宣誓認証起案
20,000円
遺言執行者就任
公正証書遺言内に遺言執行者として就任予定にする場合
公正証書遺言作成費用+20,000円
(正本保管手数料は不要)
遺言執行
最低額 200,000円〜
及び財産額の1.5%
公正証書遺言作成の証人、宣誓認証証人
6,000円
*すべて税別料金。実費は別となります。
【相続】ご相談、各種書類作成、遺産整理、名義変更手続等
【その他】法人設立、各種許認可申請 |