死亡届
7日以内に被相続人の死亡地の市区町村役場へ。
死亡診断書又は死体検案書が必要となります。
葬式関係
遺言書の有無の確認
自筆証書がある場合には、家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。
公正証書遺言の場合は検認手続の必要はありません。
相続を放棄するかどうかの検討
借金など、マイナスの財産がある場合には相続を放棄することができます。
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
また、不用意に形見分けを行うと、単純承認(借金も受け継ぐ)したものとみなされる場合がありますので注意が必要です。
年金手続
遺族年金、厚生年金手続を行います。
国民健康保険手続等、市民税や固定資産税等
葬祭費の請求
生命保険、医療保険、共済等の請求手続
公共料金口座の振替手続
電話の名義変更
ゴルフ会員権の名義変更
遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合には遺産分割協議を行って、どの相続財産を誰が受け継ぐかを決定する必要があります。
できるだけ書面で残しておいた方が後のトラブル防止にもなりますし、一部の手続では遺産分割協議書が必要となる場合があります。
金融機関の手続
郵便局や銀行の預貯金の解約手続、株式や国債等の名義変更手続が必要となります。
金融機関は口座名義人の死亡を知ったときに口座を凍結してしまうため、相続手続をしない限りご家族でも引き落としができなくなってしまいます。
不動産の手続
家や土地があった場合、亡くなられた方の名義になっているかどうかを調べ、名義変更の手続が必要となります。
権利証・登記済証明書や固定資産税納付通知書、名寄帳等でどういった不動産があるかを調べて、登記簿謄本を取って現在の権利関係の確認をします。
抵当権がついている場合には、団体信用生命保険に入っている可能性が高いため、保険の請求をして返済をしたうえ、名義変更とともに抵当権の抹消をしておきましょう。
自動車の名義変更
亡くなられた方の名義になっている自動車があれば、名義変更手続が必要となります。
自賠責保険や任意保険の名義変更も同時に行っておくと良いでしょう。
自動車を置いておく場所が変わる場合には車庫証明も必要となることもあります。
準確定申告
亡くなられた方の所得について確定申告が必要となる場合があります。
要領は通常の確定申告と同じです。4ヶ月以内に行います。
相続税の申告
10ヶ月以内に行います。
相続税が発生することはあまりありませんが、相続税が発生しそうな場合には専門家へ相談した方が無難です。
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